医療費に関するお知らせ

診療報酬の改定にともない医療費が一部が変わりました。
当院で算定している医療費のなかで、分かりづらいと思われる項目について表記しましたのでご参照ください。

1. 明細書発行体制等加算

保険診療を行う医療機関は、保険点数を計算することでその日にかかった医療費を算定しています。
患者様にはその一部を負担していただいており、残りの費用は社会保険や市町村の財源などでまかなわれています。
保険点数の内訳を記したものが明細書であり、明細書を無料で発行している医療機関が算定する加算です。
当院では明細書と領収書を合せた一枚の用紙を発行しています。 医療費の自己負担がない場合でも明細書は発行されます。 個人情報が記載されているため、ご要望により発行しないことも可能です。

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2. 医療情報取得加算

当院では保険証による受付に加え、マイナンバーカードによる受付(オンライン資格確認)を行っています。
受付するための機器を整備した医療機関が算定する加算です。 オンライン資格確認は国が推進する事業であり、他の医療機関の受診歴や処方内容、特定健診の情報などを取得することで質の高い医療を提供し、電子情報処理を使用した診療報酬請求を行うために必要です。

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3. 一般名処方加算

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用を促進することで医療費を抑制し、薬剤の安定供給を目指すという厚生労働省の指導に従い、薬剤の商品名ではなく一般名を記した処方せんを発行しています。
一定の基準を満たした処方せんを発行した場合に算定する加算です。

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4. 外来感染対策向上加算、発熱患者等対応加算、連携強化加算など

厚生労働省が定めた基準を満たし、初診や再診にかかわらず感染症を疑う患者様に対応している医療機関が算定する加算です。 茨城県から第二種協定指定医療機関の指定を受ける、適切な感染対策を実施するためのマニュアルを整備する、感染対策について定期的に研修会に参加する、などの要件を満たす必要があります。

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こが小児科クリニック 院長